熊本地震に関する費用の法人税個別通達等を公表(国税庁)
2016/06/28
今回公表された通達には、平成28年熊本地震において、災害のあった日を含む事業年度に係る被災資産の修繕費等の取扱いが盛り込まれている。
通常、災害による被害を受けた場合の被災資産の取扱いについては、①被災資産の評価損を計上、②修繕費用等を計上、のいずれかをすることとされており、②については修繕等を行った事業年度で損金算入する必要がある。
この点、被害損失特別勘定の設定を行えば、被害のあった日から1年以内に支出する見込まれるものとして適正に見積もられたものについては、被災事業年度における損金の額に算入することができる。
被災損失特別勘定への繰入限度額は、被災事業年度における次のいすれか多い方の金額。適用に当たっては、被災損失特別勘定として経理するほか、「被災損失特別勘定の損金に関する明細書」を確定申告書に添付する必要がある。